土地
2019.04.12
Skogスタッフ
土地と道路の関係から考える 土地探しのコツ!
おうちを建てるために、まずは土地を探さなければなりません。
しかし、場合によっては家を建てられない土地もあるということを、皆さんは知っていますか?
実は、敷地に接する道路によって、建物が建てられなくなったり、敷地面積が減ってしまうなんてことも・・・!?
何故そのようなことが起こってしまうのでしょうか?
今回は、土地と道路の関係から、土地探しのコツをご紹介します!!
【どうして建物を建てられない土地があるの?】
土地があれば、建物を建築できる!というわけではなく、道路に接していなければ、建物を建てることはできません。
このように、住宅の敷地と道路には密接な関係があります。
まず、建物に関する法律を定めた建築基準法において、
「道路とは、幅員が4m以上のものであり、原則として4m未満であれば道路として扱われない」とされています。
さらに、「住宅用の敷地=幅4m以上の道路に対して敷地が2m以上接していなければならない」と定められています。
これを、接道義務(せつどうぎむ)といいます。
建物を建てるのであれば、まずはこの条件を満たすことが前提になります。
【Check point!】
- 建築基準法 第42条における道路の定義
道路とは、幅員(道路の幅)が4m以上のものをいう。原則として、4m未満の幅であった場合は、道路として扱われない。 - 接道義務
住宅用の敷地は、幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならない。
ただし、場所によっては、接する道路の幅が4mに満たない敷地もあります。
その場合は、特定行政庁が指定した道路は、幅員4m未満でも道路として認められます。
この道路に接する敷地に建物を建てる場合は、
道路の中心線から2m後退したところを境界線としてみなす「セットバック」という方法が使われます。
セットバックが必要な土地は、境界線からうしろの敷地に家を建てることができますが、境界線より前の敷地には、たとえ自分の土地であっても建物や塀を作る事ができません。
また、建ぺい率や容積率を割り出すときにも、境界線より前の敷地は、敷地面積には含めることができません。
【セットバックの例】
- 道路の両側に敷地がある場合
上の図のように、道路の中心線から2m後退させた位置が境界線となり、敷地面積から除外されます。
- 道路の反対側が川や崖の場合
道路の向かい側が川や崖の場合は、道路の反対側から4m後退させた位置が境界線となります。川や崖は、整備をする時に道路に出来ないので、道路の反対側からセットバックさせます。
【Check point!】
セットバック
特定行政庁が定めた道路の中心線から2m後退したところを道路の境界線としてみなし、敷地を定めること。
ほかにも、周辺状況によって敷地の境界線が変わることもあります。また、すでに建物が建っていても、接道条件が満たせないことで建て替えができないケースもあるので、注意が必要です!
土地を買うなら、敷地をフル活用できる土地を選びたいですね!!
ぜひ今後の土地探しのご参考にしてみてはいかがでしょうか♪
Skogスタッフ